日常生活自立支援事業

地域で自立した生活が送れるよう援助します

認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常の金銭管理、書類の預かりなどを行うものです。

【対象】

  • 認知症、知的障がい、精神障がい等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方。
  • 事業の契約内容について判断し得る能力を有していると認められる方。

【援助内容】

  • 福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約および住民票の届出等の行政手続きに関する援助等。
  • 預金の払い戻し・解約・預け入れ手続き等、利用者の日常生活費の管理。
  • 定期的な訪問による生活変化の察知。

※日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用援助や日常的暗金銭等の管理に限定されており、その範囲を超えた支援は難しくなります。日常的な金銭管理を超えた支援(不動産売買等)や居所変更が必要となる施設入所等の代理による契約等が必要な場合は、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
 

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