認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常の金銭管理、書類の預かりなどを行うものです。
【対象】
【援助内容】
※日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用援助や日常的暗金銭等の管理に限定されており、その範囲を超えた支援は難しくなります。日常的な金銭管理を超えた支援(不動産売買等)や居所変更が必要となる施設入所等の代理による契約等が必要な場合は、成年後見制度の利用を検討する必要があります。