障害者居宅介護サービス事業

(1)居宅介護

障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態である)方を対象に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

(2)重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方を対象に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。