法人後見事業

法人後見事業

「法人後見」とは、社会福祉法人や社団法人、 NPO などの法人が成年後見人、もしくは補助人になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うものです。一般に法人の職員が法人を代理して 成年後見制度 に基づく後見業務を行います。法人後見の利点は、親族がいない場合や経済的に支援が困難な場合、個人後見の引き受け手がいない場合などに後見の受け皿となりえることです。また、個人ではなく法人が担うことで、チームによる対応やネットワークの活用・連携なども可能となり、業務の継続性・永続性も期待できます。社会福祉協議会では、担当職員が 日常生活自立支援事業 で培った高齢者や障がい者への支援のノウハウを活かし、地域住民や関係機関と連携しながら、ご本人に適した支援や見守りの方法を考えて進めていきます。

成年後見制度

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身体や生活状況の維持向上のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しくなってしまいます。成年後見制度を利用して支援する人を決めれば、 本人に代わって契約を公正に行うことができ 、安全に契約を行うことが可能になります。例えば、認知症で一人暮らしの老人が訪問販売で悪質な商品を購入させられてしまったというような場合にも、成年後見制度によって支援する人が定められていると、 購入したことを取り消してお金を取り戻すことが可能 です。

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